株式事務のご案内
基本情報
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
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定時株主総会 | 毎年6月 |
単元株式数 | 100株 |
定時株主総会の基準日 | 3月31日 |
余剰金の配当の基準日 |
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公告方法 | 電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株式事務取扱場所
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三井住友信託銀行株式会社 |
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同事務取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先・お問い合わせ先 |
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インターネットホームページURL | https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
「特別口座」とは、2009年1月の株券電子化制度への移行時に、証券保管振替機構に株券を預託されていない株主さまの権利を確保するために、特別口座の口座管理機関に株主名簿上の名義で開設している口座のことをいいます。
移行時に所有されている静岡銀行(現しずおかフィナンシャルグループ)株式が特別口座に記録された株主さまへは、2009年2月に「特別口座開設のご案内」を送付させていただいております。なお、株券電子化の概要につきましては後記「株券電子化について」をご参照ください。
各種手続きのお申出先
- (1)未払配当金のお支払については、株主名簿管理人へお申出ください。
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(2)住所変更、単元未満株式の買取・買増、配当金受取方法の指定等
- 証券会社をご利用の株主さまは、お取引の証券会社へお申出ください。
- 証券会社をご利用でない株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社へお申出ください。
三井住友信託銀行株式会社のお手続き用紙はこちらをご利用ください。
単元未満株式(100株未満)をご所有の株主さまへ
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(1)単元未満株式を整理なさる場合のお取扱いについて
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①買取請求もしくは買増請求により単元未満株式を整理することができます。
- 証券会社の口座でご所有の株主さまは、お取引の証券会社へお申出ください。
- 特別口座でご所有の株主さまは、特別口座の口座管理機関へお申出ください。
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買取請求および買増請求の際の手数料は無料です。
(証券会社での取次手数料につきましては、お取引の証券会社にご確認ください。)
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②買取請求の受付停止期間
証券保管振替機構の定める規程等により、毎年、3月31日・6月30日・9月30日・12月31日を含むそれ以前の4営業日の間は、買取請求の受付を停止させていただきます。 -
③買増請求の受付停止期間
証券保管振替機構の定める規程等により、毎年、3月31日・6月30日・9月30日・12月31日を含むそれ以前の10営業日の間は、買増請求の受付を停止させていただきます。
買取・買増のお手続きをなさるかどうかは株主さまの任意です。株主さまご自身でご判断くださいますようお願いいたします。
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①買取請求もしくは買増請求により単元未満株式を整理することができます。
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(2)単元未満株式を特別口座から振替なさる場合のお取扱いについて特別口座の単元未満株式は、証券会社の株主さまご本人の口座に振替えることができます。
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ご希望の場合は、特別口座の口座管理機関へお申出ください。
(振替申請に関して、三井住友信託銀行株式会社への手数料はかかりませんが、証券会社へ取次をご依頼される場合は、お取引の証券会社に手数料についてご確認ください。)
三井住友信託銀行株式会社のお手続き用紙はこちらをご利用ください。
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ご希望の場合は、特別口座の口座管理機関へお申出ください。
株券電子化について
株券電子化の概要につきましては、日本証券業協会のホームページをご参照ください。
決算関連情報
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