しずおかフィナンシャルグループ

利益相反管理方針

1. 目的

金融グループの提供するサービスの多様化により、金融グループとお客さまとの間の利害の対立(以下「利益相反」といいます)が生じるおそれが高まっています。
株式会社しずおかフィナンシャルグループ(以下「当社」といいます)は、こうした利益相反につながるおそれのある取引(以下「利益相反のおそれのある取引」といいます)を適切に管理し、お客さまの利益を不当に害することを防ぐため、この利益相反管理方針を定めます。

2. 対象グループ会社等

当社が利益相反管理の対象とするグループ会社等(以下「対象グループ会社等」といいます)は以下の通りとします。

  • 当社の子金融機関等(※)(静岡銀行など)
    ※ 銀行法第52条の21の3および金融商品取引法第36条第2項ないし第5項ご参照
  • その他、当社が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断した子会社および関連会社

3. 利益相反のおそれのある取引

  1. (1)当社は、当社および対象グループ会社等の行う取引によって以下の①②の状況が生じるおそれのある場合に、当該取引を、管理すべき利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます)として特定します。
    1. 対象グループ会社等が行う銀行関連業務または金融商品関連業務に係るお客さま(以下「お客さま」といいます)の不利益のもと、当社または対象グループ会社等が利益を得ること
    2. 上記①の状況が、法令に違反し、またはお客さまとの間の契約上もしくは信義則上の地位に基づく義務に違反するものであること
  2. (2)当社および対象グループ会社等は、対象取引を以下の通り類型化し、類型ごとに管理方法を定めて適切に管理します。なお、個別の取引が対象取引に該当するかどうかについては、具体的な事情に応じて適切に判断するものとします。
    1. 類型①:相対取引型

      当社および対象グループ会社等がお客さまとの間で行う、お客さまの利益を害するおそれのある取引をいいます。

    2. 類型②:双方代理・競合取引型

      当社および対象グループ会社等が、お客さまと利害の対立・競合する他の取引先や、お客さまの取引相手との間で行う、お客さまと対象グループ会社等との間の取引におけるお客さまの利益を害するおそれのある取引をいいます。

    3. 類型③:自己勘定取引型

      お客さまが発行もしくは保有し、または売買等をしようとしている有価証券等について、当社および対象グループ会社等が自らの勘定で行う、お客さまと対象グループ会社等との間の取引におけるお客さまの利益を害するおそれのある取引をいいます。

  3. (3)当社および対象グループ会社等は、対象取引について、以下の方法その他の措置を適宜選択し、組み合わせて実施することにより管理を行います。
    1. 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
    2. お客さまに対する情報開示
    3. お客さまからの同意取得
    4. 対象取引の条件もしくは方法の変更または中止
    5. 対象取引によって利益を害されるお客さまとの取引の条件もしくは方法の変更または中止

4. 利益相反管理体制

  1. (1)利益相反管理責任者
    当社はグループ最高リスク管理責任者(CRO)を利益相反管理責任者とします。利益相反管理責任者はこの利益相反管理方針に沿って、利益相反管理に係る体制を統括します。
  2. (2)利益相反管理統括部署
    当社はコンプライアンス部を利益相反管理統括部署とします。利益相反管理統括部署は、利益相反管理責任者の指示のもと利益相反管理に必要な情報を集約し、利益相反管理体制の整備、運営、検証および必要な改善を行います。
    また研修等を通じ利益相反管理体制について周知・徹底します。